【有給休暇の設定例】初回付与の一部を前倒しして分割付与し、2年目以降は特定日に一斉付与する方法 2026年03月26日 05:27 更新 「有給休暇付与機能」を利用して、初回付与の一部を前倒しして分割付与し、入社半年後に残りの日数を付与、それ以降の付与は、特定日に一斉付与する方法を解説します。※ただし2年目の付与については、一斉付与日が分割付与日より後になる場合は、分割付与日に付与されます。付与イメージ(一斉付与日が4月1日の場合) 初回付与は、一部を入社初日に分割して付与し、入社半年後に残りの日数を付与。 2年目は特定日に一斉付与。ただし、一斉付与日(第2基準日)が分割付与日がより後になる場合は、分割付与日に付与。 3年目以降は、特定日に一斉付与。 補足 初回付与の一部を前倒しして分割付与し、かつ第2基準日を設定してこちらを優先したい場合は、本記事ではなくこちらの記事をご参照ください。 一律の基準日を定める一斉付与と、初年度に法定の付与日以前から付与する分割付与は、次の要件を満たす場合に認められています。 一斉付与や分割付与により付与する場合は、法定の基準日以前に付与すること。 付与要件である8割出勤の算定は、短縮された期間を全期間出勤したものとみなすこと。 次年度以降の付与日についても、初年度の付与日を法定の基準日から繰り上げた期間と同じ期間、法定の基準日より繰り上げること。 目次 【手順1】オプション 【手順2】雇用区分設定 1. 週の契約労働日数を設定してください(必須) 2. 第1基準日を設定してください(必須) 3. 第2基準日を設定してください(オプション) 4. 比例付与日数を入力してください 5. 付与算出基準となる勤務日数・全労働日数として数える日を設定してください 【手順3】従業員設定 運用上の重要なご注意:一斉付与日に入社した従業員について 有休付与早見表 【手順1】オプション 有給休暇付与機能がオンになっていることを確認します。※※admin全権管理者および全権管理者、または「オプション」権限が「◯ 閲覧・編集」の一般管理者だけが可能な操作です。1. 設定 > その他 > オプション を開きます。2. スケジュール設定カテゴリ > 有給休暇付与機能が「使用する」となっていることを確認します。 画面上部に戻る 【手順2】雇用区分設定 雇用区分ごとに有休付与関連設定を設定します。※admin全権管理者および全権管理者、または「雇用区分設定」権限が「◯ 閲覧・編集」の一般管理者だけが可能な操作です。 ご注意設定を変更する前に、「有休付与対象者」がいないかどうかを確認し、対象者がいる場合は、付与または棄却の処理を行ってから、設定変更してください。「有休付与対象者」が表示されている状態で、有休付与関連設定を変更すると、すでに表示されていた対象者は表示されなくなり、付与対象外になってしまいます。 1. 設定 > 従業員 > 雇用区分設定 を開き、対象区分の[編集]をクリックします。2. 休暇関連カテゴリ > 有休付与 > [有休付与関連設定]をクリックし、「有休付与関連設定」画面を開きます。 1. 週の契約労働日数を設定してください(必須) 付与日数の算出方法を設定します。 以下のいずれかを選択してください。◯日(日数設定)週の契約労働日数に対応する比例付与日数テーブルから付与日数を決定します。前倒し付与以外の付与については、出勤率が80%を超えていることが付与条件となります。出勤率が満たされないと付与日数0日と算出されます。 年間の勤務日、全労働日を基に週の契約労働日数を計算週の契約労働日数を定めていない場合に利用できます。従業員の年間勤務日数に応じて週の契約労働日数を仮定し、有休付与日数を計算します。この際、出勤率は参照しません。例えば下図のように比例付与日数が設定されている場合に、ある従業員が年間200日勤務したとき、週の契約労働日数4日の基準で有休付与日数が算出されます。年間200日の勤務は年間所定労働日数169日以上217日未満に該当するためです。 補足「年間所定労働日数」は1年間勤務した場合の基準です。勤続半年時点では、勤務日数を倍にした数値が「年間所定労働日数」に達しているかどうかで判定されます(詳細はこちら)。 画面上部に戻る 2. 第1基準日を設定してください(必須) 「入社から6ヶ月後に初回付与し、毎年の付与日とする」と設定します。その下の「分割付与」にチェックを入れ、「入社日から0ヶ月後に◯日付与」と設定します(◯では前倒し付与したい日数を選択)。※例えば「入社日から0ヶ月後に5日付与」と設定した場合、入社日に5日分が分割付与されます。「分割付与日を基準とする」にもチェックを入れます。※「分割付与」にチェックを入れた場合、「分割付与日を基準とする」にもチェックを入れないと、登録時にエラーになります。 「分割付与日を基準とする」項目に関するご注意「分割付与」項目で前倒し付与を設定する場合は、「分割付与日を基準とする」にチェックしてください。チェックしないと登録時にエラーとなります。労働基準法では、「前倒し付与をした場合、次年度の付与日も繰り上げた期間と同じか、それ以上の期間、法定の基準日より繰り上げなければならない」とされています。違法となる例(1)4月1日に入社(2)入社日当日の4月1日に5日(前倒し付与)(3)入社半年後の10月1日に5日付与(本来の付与日)(4)次年度の10月1日に11日付与上記例の場合、本来の付与日の10月1日も半年以上繰り上げなければならず、(4)では遅くとも4月1日には付与しなければなりません。 画面上部に戻る 3. 第2基準日を設定してください(オプション) 「付与日を◯月◯日に統一する」を選択し、2年目以降一斉付与したい月日を設定します。その下の項目にはチェック不要です。 画面上部に戻る 4. 比例付与日数を入力してください 週の契約労働日数と勤続年数に応じた付与日数表を入力します。[初期値を読み込む]をクリックすると、法定基準が入力されますが、貴社の就業ルールに合わせて編集してください。下図は入力例です。 ご注意「年間所定労働日数」を労働基準法の基準値以上、または「比例付与日数」を労働基準法の基準値以下に設定すると、エラーになります。 画面上部に戻る 5. 付与算出基準となる勤務日数・全労働日数として数える日を設定してください 出勤率の計算対象を設定します。 出勤率の計算式出勤率=勤務日数 ÷ 全労働日数 × 100 「勤務日」は出勤した日、または出勤したとみなす日です。「全労働日」は出勤すべき日です。「平日出勤」「法定休日出勤」「法定外休日出勤」、および各種休暇の「勤務日」や「全労働日」にチェックを入れます。下図は設定例です。 補足前述の「1. 週の契約労働日数を設定してください(必須)」箇所で「年間の勤務日、全労働日を基に週の契約労働日数を計算」と設定している場合は、出勤率は参照せず、「勤務日」にチェックがある項目が「年間所定労働日数」として集計されます。一方で有休付与対象者画面では出勤率を参考値として算出し、表示しているため「全労働日」のチェックも必要です。 画面上部に戻る 【手順3】従業員設定 各従業員に入社日を入力します。入社日が入力されていない場合は付与対象者になりません。※admin全権管理者および全権管理者、または「従業員設定」権限が「◯ 閲覧・編集」の一般管理者だけが可能な操作です。1. 設定 > 従業員 > 従業員設定 を開き、該当者の[編集]をクリックします。2. 雇用情報カテゴリ内の「入社日」を入力して登録します。 一括登録する場合従業員データをCSVインポートすることで、「入社日」を一括登録できます。従業員データインポート用のレイアウトを作成する際に「入社日」項目を含めてください。詳細はこちらの記事をご参照ください。 運用上の重要なご注意:一斉付与日に入社した従業員について 一斉付与日(第2基準日)と入社日(分割付与日)が同じ日になる従業員については、入社日にまとめて初回付与されます(分割付与されません)。この際、入社日当日に有休付与対象者アラートとして表示されますが、勤務実績がないため、付与日数は0日と表示されます。 「付与日数」を手動で「10」日などに書き換えたうえで、付与を行ってください。 2年目以降の付与については、勤務実績に基づいた付与日数で、一斉付与日にアラートされます。 画面上部に戻る 有休付与早見表 本記事の手順に従って、以下のように設定した場合、 週の契約労働日数:5日 第1基準日:入社から6ヶ月後に初回付与、分割付与:入社日から0ヶ月後に5日付与、分割付与日を基準とする 第2基準日:4月1日 比例付与日数:本記事の入力例(法定基準)の通りに設定 付与日数とタイミングは以下の表の通りです。 初回付与日初回付与の5日分を各従業員の入社日当日に分割付与。残りの5日を入社半年後の日付で付与。2年目の付与日特定日に一斉付与。ただし、一斉付与日が入社日(分割付与日)より後になる場合は、入社日に付与。 4月1日~9月30日に入社した場合は、4月1日に一斉付与。 10月1日~3月30日に入社した場合は、入社日に付与。 3年目以降の付与日全従業員が特定日に一斉付与。 画面上部に戻る 関連記事 【時間休】設定方法 付与した休暇の付与日を変更する方法 【有給休暇の設定例】初回付与の一部を前倒しして分割付与し、2年目以降は特定日に一斉付与する方法(第2基準日を優先する) 【有給休暇付与機能】2回目付与日が、初回付与日から1年に満たない場合の、有休付与日数計算方法 「有給休暇付与機能」の設定方法