休暇取得時にみなし勤務時間を計上する方法(休暇みなし勤務時間)休暇取得時のみなし勤務時間(以下「休暇みなし勤務時間」)が所定外・残業計算にどのように影響するかは、以下の項目によって変わります。
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リの[詳細] >休暇みなし勤務時間の所定外・残業計算への算入
設定内容と計算方法について、例をあげて解説します。
目次
貴社の運用に沿って設定してください。取り扱い方などの詳細は有資格者へ確認してください。
1. 含めない
「実労働時間」の合計が「所定外労働開始時間」または「残業開始時間」を超過した場合に、所定外や
残業を計上します。
例)週40時間を超えた時間を残業集計している場合
設定状況
- 設定 > 従業員 > 雇用区分設定 > 該当雇用区分の[編集] > 「週の時間外集計」カテゴリ > 「週の法定労働時間」にて、「40時間0分間を超過した勤務については、残業としてカウントする」 と設定している
※「時系列で計上」設定とします(詳細はこちら)
- 有休の「休暇みなし勤務時間」を計上する設定にしている
勤務状況
- 1日8時間勤務している
- 労働2日目に休日出勤(8時間)している
- 週半ばに有休を1日(8時間)取得している
- 労働6日目に有休を半日(4時間)取得している
計算結果
- 所定時間:40時間(休暇みなし勤務時間12時間を含む)
- 残業時間:0時間
- 休日所定時間:8時間
「実労働時間」の合計が40時間を超過した場合に、残業を計上します。
→「実労働:36時間」であるため、残業は計上されません。
2. 含める(所定外・残業時間へ計上しない)
- 「実労働時間」および「休暇みなし勤務時間」の合計が「所定外労働開始時間」または「残業開始
時間」を超過した場合に、所定外や残業を計上します。 - 「所定外労働開始時間」または「残業開始時間」の超過以降に休暇を取得した場合、その休暇の
「休暇みなし勤務時間」は残業に計上せず、所定外や所定に計上します。
フレックスタイム制を採用している場合、基準時間到達までは休暇みなし時間を所定へ計上し、基準時間を超過した実労働を残業へ計上できる設定です。
3. 含める(所定外・残業時間へ計上する)
- 「実労働時間」および「休暇みなし勤務時間」の合計が「所定外労働開始時間」または「残業開始
時間」を超過した場合に、所定外や残業を計上します。 - 「所定外労働開始時間」または「残業開始時間」の超過以降に休暇を取得した場合、その休暇の
「休暇みなし勤務時間」も所定外や残業に計上します。
例)週40時間を超えた時間を残業集計している場合
設定状況
- 設定 > 従業員 > 雇用区分設定 > 該当雇用区分の[編集] > 「週の時間外集計」カテゴリ > 「週の法定労働時間」にて、「40時間0分間を超過した勤務については、残業としてカウントする」 と設定している
※「時系列で計上」設定とします(詳細はこちら) - 有休の「休暇みなし勤務時間」を計上する設定にしている
勤務状況
- 1日8時間勤務している
- 労働2日目に休日出勤(8時間)している
- 週半ばに有休を1日(8時間)取得している
- 労働6日目に有休を半日(4時間)取得している
計算結果
- 所定時間:32時間(休暇みなし勤務時間8時間含む)
- 残業時間:8時間(休暇みなし勤務時間4時間含む)
- 休日所定時間:8時間
「実労働時間」および「休暇みなし勤務時間」の合計が「残業開始時間」を超過した場合に、残業を計上します。
→ 労働5日目までに「実労働:32時間」 + 「休暇みなし勤務時間:8時間」が計上され、週40時間に達します。このため、労働6日目の労働時間が残業計上対象となります。
「残業開始時間」の超過以降に休暇を取得した場合、その休暇の「休暇みなし勤務時間」も残業に計上します。
→ 労働6日目の「実労働:4時間」 + 「休暇みなし勤務時間:4時間」が残業に計上されます。