割増残業と時間外労働上限規制の「時間外労働」は同項目を計算対象にする必要があります。
「時間外労働」の計算対象
- 残業
- 深夜残業
- 割増残業1(※)
- 割増残業2(※)
- 割増深夜残業1(※)
- 割増深夜残業2(※)
- 法定外休日残業(※)
- 法定外休日深夜残業(※)
※お客様の設定によって表示がない場合もあります。
そのため、本リリースより、
新規で割増残業を設定する雇用区分では計算対象が任意で選択できなくなりました。
時間外労働上限規制の「時間外労働」と同じ、
平日残業・深夜残業と法定外休日残業・深夜残業が計算対象となります。
これにより、より正確な残業時間の管理が行なえます。
リリース前
リリース後
「割増し対象項目」が非表示になりました。
※休日残業計算機能がOFFの場合は、割増残業の計算対象は平日残業・深夜残業のみです。
※リリース前に割増残業を設定している場合は、選択されている値のまま変更ありません。