平日を振替出勤日として指定できますか? 2026年07月31日 05:19 更新 勤務日種別が「平日」の日は、振替出勤日として指定できません。振替出勤日として指定できるのは、勤務日種別が「法定休日」または「法定外休日」が割り当てられている日のみです。